Provision 宿泊約款
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宿泊約款

ウォーターマークホテル長崎(以下、当ホテル)の宿泊約款です。

適用範囲

第1条

  • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条

  • 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出又は提出していただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日および到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による。)
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  • 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • (イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (6) 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
    • (7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (8) 宿泊しようとする者が、泥酔などにより他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

  • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予約時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または、同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • (イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
    • (4)  宿泊客に関し合理的な範囲を超える負担が求められたとき。
    • (5) 天災等不可効力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (6) 長崎県旅館業法旅行条例第6条に該当すると認められるとき。
      • (イ) 身体、衣服が著しく不潔で、他の宿泊客に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
      • (ロ) 泥酔その他、他の宿泊客に迷惑をかける恐れがあると認めるとき。
      • (ハ) その他正当な理由があるとき。
    • (7) 寝室での寝たばこ、消防用設備などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

  • 1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所および職業
    • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
    • (3) 出発日および出発予定時刻
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  • 1.宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1) 午後2:00 までは、当日の室料金の3 分の1
    • (2) 午後4:00 までは、当日の室料金の2 分の1
    • (3) 午後4:00 以降は、当日の室料金の全額

利用規則の遵守

第10条

  • 1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

  • 1.当ホテルの主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内などでご案内いたします。
    • (1) フロント・キャッシャーなどのサービス時間:
      • (イ) 門限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
      • (ロ) フロントサービス・・・・・・・・・・24時間
    • (2) 飲食等(施設)サービス時間: 別紙にてご案内いたします。
    • (3) 付帯サービス施設時間: 別紙にてご案内いたします。
  • 2.上記(1)、(2)、(3)の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

  • 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2.前項の宿泊料金などの支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカードなどこれに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
  • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  • 1.当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2.当ホテルは、防災施設の整備に努めているほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条

  • 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物などの取扱い

第15条

  • 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損などの損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損などの損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第16条

  • 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署へ届けます。
  • 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

  • 1.宿泊客が当ホテルの契約駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするもので車両の管理責任はありません。

宿泊客の責任

第18条

  • 1. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当核宿泊客は当ホテルに対して、その損害を賠償していただきます。

別表1 宿泊料金などの算定方法
内訳 税金(イ・ロ)の種類
宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料) イ. 消費税
追加料金 ② 飲食料およびその他の利用料金 ロ. 消費税

(注) 1.当ホテルでは子供も大人料金と同一になりますが、季節により子供料金を設定することがあります。
この場合適当な方法をもってお知らせします。なお、子供料金は小学生以下に適用します。
2.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表2 違約金
契約申込室数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 9室まで 100% 100% 20%
団体 10~49室まで 100% 100% 80% 20%
50室以上 100% 100% 80% 20% 10%

(注) 1.%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる室数については、違約金はいただきません。

利用規則

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくための宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますのでご協力くださいますようにお願い申し上げます。
遵守いただけない場合は、やむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申しあげ、かつ責任をおとりいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申しあげます。

火災予防上お守りいただきたい事項

  • 1.客室内には暖房用、炊事用などの火器およびアイロンなどを持ち込みご使用なさらないでください。
  • 2.ベッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
  • 3.その他火器の原因になるような行為をなさらないでください。

保安上お守りいただきたい事項

  • 1.ご滞在中お部屋から出られるときは施鍵をご確認ください。
  • 2.ご在室中や特にご就寝のときはドアの内鍵、ドア・ガードをお掛けください。来訪者のあった時は不用意に開扉なさらずご確認ください。 万一、不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
  • 3.ご訪問客と各室内でのご面会はご遠慮いただきます。

貴重品、お預かり品のお取り扱いについて

  • 1.ご滞在中の現金、貴重品の保管には各客室にて備え付けの金庫をご利用いただくようお願い致します。 上記手続きをおとりにならずに現金、貴重品の滅失、紛失、毀損、盗難などによって生じた損害につきましては、お客様にご迷惑をおかけする場合もありますのでご了承ください。 なお、美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。
  • 2.お忘れ物、遺失物の処置は法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。
  • 3.お預かり物の保管期間は3ヶ月とし、期間経過後は不要のものとして当ホテルで処理させていただきます。

お支払いについて

  • 1.料金の支払いは通貨、または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカードなどこれに代わり得る方法により、ご到着時または当ホテルが請求したときフロント会計でお支払いいただきます。
  • 2.ホテル内のレストラン、バーなどをご署名によってご利用される場合は必ずカードキーケースまたはご宿泊と分かる書類をご提示ください。
  • 3.都合により到着時にお預かり金を申し受けることがございますのでご了承ください。
  • 4.お支払いについてご不審がございましたらご遠慮なく、フロント会計におたずねください。

お止めいただきたい行動

  • 1.ホテル内にほかのお客様のご迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。
    • (イ) 動物、鳥類(ペット類)
    • (ロ) 著しく悪臭、高音を発するもの
    • (ハ) 火薬や揮発油など発火または、引火しやすいもの
    • (二) 適法に所持を許可されていない鉄砲刃剣類、薬物など
    • (ホ) 人を殺傷するおそれのある化学薬品など
  • 2.このホテル内で、とばくや風紀治安を乱すような行為並びに公共の秩序に反するおそれのある行為、および他のお客様に迷惑をおよぼすような行動はなさらないでください。
  • 3.宿泊登録者以外の客室のご使用はなさらないでください。
  • 4.当ホテルの許可なく客室を営業行為などの宿泊以外の目的でご使用にならないでください。
  • 5.ホテル内および施設内で許可なく広告、宣伝物を配布したり物品の販売をしたりしないでください。
  • 6.ホテル内および敷地内で許可なく商業目的および他のお客様にご迷惑がかかるような写真撮影はしないでください。
  • 7.ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。
  • 8.ホテルの外観を損なうようなものを窓際に陳列しないでください。
  • 9.ホテル外から飲食物などのご注文やお持込はなさらないでください。
  • 10.ゆかた、スリッパなどのままで客室からお出にならないでください。